贈与税を受けずにすむ、住宅取得等資金の贈与の特例には、
相続時精算課税選択の特例と住宅資金特別控除の特例があります。
住宅資金特別控除の特例は、
2,500万円の相続時精算課税の特別控除の他に、
1,000万円の住宅資金特別控除額を控除できるというものです。
これは、
平成19年12月31日までに、
住宅購入や増改築などのために金銭をもらった(=贈与)場合です。
この贈与は、
相続時精算課税の適用を受けるものに限られます。
さて、
住宅資金特別控除の特例を受けられる条件とは・・・・?
【住宅資金特別控除の特例の対象となる贈与とは?】
*相続時精算課税選択の特例の対象となる贈与と同じです。
1.住宅の新築のための金銭の贈与
2.建売住宅、
または建築後20年以内の中古住宅
(マンションなどの耐火建築物は、建築後25年以内)
または地震に対する安全性に係る一定の基準に適合する中古住宅
のための金銭の贈与
3.居住用住宅の増改築などのための金銭の贈与
(増改築などの工事費用は100万円以上の場合のみ)
なお、これらの住宅が日本国内にある場合です。
またこれらの住宅は、床面積が50m2以上であること。
(増改築などの場合は、増改築後の床面積が50m2以上であること)
それから金銭の贈与は、
建物だけでなく、その建物のたっている土地の取得のための購入資金として使うのもOKです。
【住宅資金特別甲の特例の適用を受けるには?】
1.贈与を受けるあなたが、贈与を受けた年の1月1日にすでに20歳以上であること。
さらに、お金をくれる人(=贈与者)の推定相続人である子どもであること。
(もし子どもが亡くなっている場合は、20歳以上の孫であること)
2.お金をもらった(=贈与)ら、
翌年3月15日までに、
上記の住宅や土地の取得、新築、増改築などに、
全部のお金を支払うこと。
3.お金をもらった(=贈与)ら、
翌年3月15日までに、その住宅に住むこと。
または、住むことが確実だと見込まれること。
4.贈与税の期限内申告書に、
「住宅資金特別控除の特例」の適用を受ける旨を書きましょう。
そして、
住民票の写し、
登記事項証明書などを添付しましょう。
住宅購入の贈与税対策♪
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2007年06月03日
贈与税と住宅資金特別控除の特例
posted by 住宅贈与税 at 17:25
| 贈与税と住宅購入